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2022年4月からの労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に関しまして

寒暖定まらぬこのごろですが、従業員の皆様に於かれましてはお達者でお過ごしでしょうか。

さて本年令和3年4月より労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行されます。

弊社では次項に関して注視し、対策を講じさせて頂きます。
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。
(厚生労働省HPより抜粋)

1)身体的な攻撃
  暴行・傷害
2)精神的な攻撃
  脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
  隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
  業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
  私的なことに過度に立ち入ること

※尚、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではありません。
その他内容においてもハラスメント対象とみられる場合は対策を講じさせて頂きます。

上記内容だけでは完全ではありません。今後も力を緩めることなく、ハラスメントの起こらない明るい職場作
りを目指していきたいと思います。

従業員用弊社相談窓口
有限会社アプレ  06-6756-8006(担当 梅田)